会社(法人)の経営が破綻したときに、約半数の人(経営者)が会社とご自身の法的整理を行うことなく、夜逃げ等の手段により、姿をくらますと言われております。しかし、その場合には借金は原則生涯ついて回ることになり、借金取りにおびえる生活を余儀なくされます。
経営は水物であり、世の経済情勢やご自身の健康状態など様々な要因に影響されるので、会社の経営破綻は、経営者なら誰にでも起こりうることです。
そのようなときのために破産法が制定されており、この法律に基づく手続を踏めば、経営者は、破産申立のそのときから、直接に借金返済の追及を受けることなく、次の新しい人生設計が可能となります。
この手続を行うためには、破産申立を行う弁護士の費用、会社の財産を換価して債権者に対し法律に基づいて配当する管財人(他の弁護士が担当)のための予納金などの諸費用が必要不可欠です。
会社がピンチになり、破綻が免れないという思いが生じたときは、一刻も早く弁護士なりに相談し、この諸費用の確保のために全力を挙げてもらいたいと思います。この諸費用は、経営者の次の人生を切り開くための資金と考えてください。当事務所では、手持ち現金がない方に対しても、どのようにして諸費用を確保するかについて、ご相談に応じます。会社の資産・負債について、詳しくご説明していただくことになります。(なお、最悪の場合は、経営者個人のみの自己破産手続しかできない場合もあります。)
いずれにせよ、当事務所は、経営者が安心して人生の再スタートができるように、全力で考え、全力で応援します。まずは、ご相談ください。
目次
相談料
初回無料!
※2回目以降のご相談は30分5,500円です。
ただし、事案の難易度、資料の多寡、相談回数により、相談者と協議のうえ、相談料を増額する場合があります。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。
セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
※弁護士をご指名されても指名料は不要です。
ただし、会長弁護士 – 山下江をご指名される場合、ご相談料が初回90分55,000円となります。
法人破産の料金表
負債額 | 手数料 | 預かり金 | 報酬金 |
5000万円以下 | 550,000円 | 100,000円 | 過払い金を回収した場合は過払い金の22%、売掛金を回収した場合は基本料金に準じる。 |
~6000万円 | 660,000円 | ||
~7000万円 | 770,000円 | ||
~8000万円 | 880,000円 | ||
~9000万円 | 990,000円 | ||
~1億円 | 1,100,000円 | ||
~2億円 | 2,200,000円 | ||
~4億円 | 3,300,000円 | ||
~6億円 | 4,400,000円 | ||
~8億円 | 5,500,000円 | ||
~10億円 | 6,600,000円 | ||
10億円以上 | 協議による |
*報酬金は、弁護士が過払い金、売掛金の回収に成功した場合に発生し、回収した過払い金、売掛金から差し引きし精算します。依頼者があらかじめ用意する必要はありません。
*売掛金がある場合には、事業停止後、弁護士が売掛金を回収して、手数料をねん出する枠組みを取ることができる場合があります。
*預り金は、収入印紙・切手代に使用し、残金が出た場合には手数料に加算し返還しません。予納金(管財人に支払うものであり、事案に応じて裁判所が金額を決定するもの。原則100万円以上、例外50万円、特例30万円)及び官報公告費用は預り金とは別に依頼者が負担します。
*申立てに必要な書類の取り寄せ費用は依頼者の負担とします。
*事案の難易度等によって増減がありえます。
法人破産の予納金(広島地方裁判所の場合)
*予想される管財業務の負担が軽いなどの事情がある場合、予納金は100万円を下回り、事案により25万円程度まで減額されることもあります。