2019.7.19公開
1 はじめに
結婚を約束していた人から突然「やっぱり結婚はできないので別れて欲しい」と言われた場合、相手方に何かしらの請求を行うことはできるのでしょうか。
婚約とは、将来結婚をしようとお互いの約束であり、合意だけで成立するものです。婚約が成立すると互いに誠意をもって交際し、婚姻を成立させるよう務める義務を負うことになりますので、正当な理由なくこれを破棄した場合には損害賠償請求を行うことができます。
それでは、婚約の成立、婚約破棄の正当な理由とはどのようなものなのでしょうか。
2 婚約の成立
さきほども述べましたように婚約は当事者間の合意のみで成立するものですので、口約束でも足ります。もっとも、口約束のみである場合には、裁判で争われた場合には証明するのが難しいケースが多いと思われます。婚約指輪の交換や、結納、親族への婚約者としての紹介等の何らかの外形的な事実が存在していれば、婚約が成立していたと言えるでしょう。
3 婚約破棄の正当な理由
婚約を行うと結婚の成立に向けて誠実に努力する義務が発生します。しかし、これは一般的な法的義務とは異なり、絶対に結婚しなければならないという義務ではなく、あくまで誠実に努力を行うという義務であり、道義的な意味合いが強いものです。
そのため、この義務違反に対して損害賠償請求が認められるためには、単に結婚しなかったというのみではなく、正当な理由なく婚約を破棄したことが必要になります。
この正当な理由については、裁判例では社会常識を著しく逸脱した言動があったり,暴行や侮辱等の行為があったような場合に認められているものがあります。他方,婚約をしたけれどもやっぱり相性が悪かったなどという理由は正当な理由にはならないとされています。
4 損害賠償の範囲
婚約が成立し、その後正当な理由のない婚約破棄が行われた場合には、相手方に対する損害賠償請求が認められることになります。具体的には、婚約披露の費用や結婚式場・新婚旅行のキャンセル料などの財産的損害と精神的苦痛に対する損害である慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は,婚約破棄に至る事情等によって個々の事例により異なります。
婚約やそれに関するトラブルが生じた場合には,当事務所にご相談下さい。