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2016.2.19公開

1 素敵な人だと思って交際を開始したものの、しばらくしてその交際相手は他の異性と体の関係を持った…このように交際相手に浮気されてしまった場合、浮気をされた人は少なからず精神的苦痛を被ることになるでしょう。では、こうした精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を交際相手に請求することが法的に認められるのでしょうか。答えは、まず間違いなく認めらません。

他方、もしこれが、単なる交際関係にとどまらず、結婚して既に夫婦の関係にあれば、慰謝料請求が認められ得るということは、周知されてきているところだと思います。

では、夫あるいは妻に浮気された場合と、交際相手に浮気をされた場合、程度の差はあれ、どちらもつらい思いをすることは共通しているのに、どうして結論が全く異なるのでしょうか。

2 この違いは、結婚すると、夫婦は、互いに貞操を守るという「守操義務」(要は浮気をしてはいけないという義務です。)が課せられ、この反面、互いに「守操請求権」を有することになることから生じます。結婚している場合、もし夫ないしは妻が「守操義務」に反して浮気をすれば、「守操請求権」という法的権利が侵害されることになるため、一方配偶者は慰謝料を請求することができるという結論になります。婚約が成立している場合も同じことが言えるでしょう。

他方、単に交際を開始するだけでは、法的には、何も権利や義務は生じません。そもそも浮気をしてはいけないという法的義務が生じることもなければ、浮気をせず貞操を守れと請求する権利が生じることもないのです。したがって、浮気をされてしまっても交際相手に慰謝料が請求できることはまずありません。

3 浮気をした交際相手に慰謝料を請求することはまず無理ですが、法的な権利義務が生じる婚約が成立している場合などは別です。婚約が法的に成立しているかなど男女交際に伴うトラブルの解決には、専門的判断を要する場合があるので、お悩みであれば、当事務所にご相談ください。

執筆者:山下江法律事務所

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