2017.2.17公開
離婚した場合に名字や戸籍はどのように変わるのか、どのように手続きを行えばよいのか等と尋ねられることがあります。
離婚した場合、婚姻によって名字を変えた方は原則として婚姻前の名字に戻ることになります。このように元の名字に戻ることを「復氏」といいますが、婚姻中と同一の名字を使い続ける方が便利、また、子どもがいる場合に子どもの名字を変えたくない等の理由から婚姻中の氏を継続して使用することももちろん可能です。先ほど述べたように、婚姻前の名字に戻ることが原則的な扱いとなっているため、継続して同じ名字を名乗りたい場合には、離婚届けと一緒に、または、離婚後3か月以内にいわゆる「婚氏続称届け」の提出を行わなければなりません。
戸籍についてみれば、離婚により元の名字に戻る場合には、自分が婚姻前にいた戸籍に戻るか自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るかは自由に選ぶことができる一方、婚姻時の名字を継続して使用する場合には新しい戸籍が作られることになります。
子どもについてみると、離婚を行ったとしても、それだけで子どもの名字及び戸籍に変化はありません。離婚して婚姻中の戸籍から抜けた親が子どもの親権者となった場合でも、子どもはそのままでは元の戸籍に入ったままであり、親権者となる親と子どもが別の戸籍に入っている状態となります。そのような場合、親権者である親が自分と同一の戸籍に子どもを入れるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更申立て」という申立てを行い、家庭裁判所の許可審判をもらった上で、「子の氏の変更届け」を出す必要があります。
このように、離婚に際しては、名字や戸籍をどうするのかという問題もありますし、その他にも親権者、養育費、慰謝料、財産分与といった様々な法的な問題がついてまわることになります。後悔をしない離婚にするためにも、迷われることがありましたら専門家にご相談いただけると幸いです。