2014.10.31公開
婚姻中,夫婦の子の親権は父母双方にありますが(民法818条),離婚の際には必ずどちらか一方を親権者として定めることになります(819条)。
では離婚の際に親権者と定められた親が死亡してしまった場合,子どもの親権者はどうなるのでしょうか。
この場合,他方の親が自動的に親権者となることはありません。両親離婚後の親子の関係は千差万別で,無条件に他方の親が親権者になることが子どものためになるとはいえないからです。
法はこの場合,亡くなった親権者に代わり,新たに未成年後見人が子どもの法定代理人を務めることとしています(840条)。
未成年後見人は,家庭裁判所が,子どもや親族等の請求で,子どもの年齢や生活の状況その他一切の事情を考慮して選ぶことになっています。多くのケースでは親権者の両親などが有力な候補者となるでしょう。
なお,親権者は遺言により未成年後見人を指定できます(民法839条)。家庭裁判所による選任手続を経ない分,簡便ですし,子どもの未成年後見人を確実に自分の意図する人物にすることが出来るため安心です。
一方で,離婚の際に親権者とならなかった親は,子どもの親権者を自分に変更することを求めることが出来ます(819条)。未成年後見人選任後でもこの申立ては認められています。
未成年の子どもには親権者または未成年後見人が必要であり,ときに誰がその立場を務めるべきかで争いが生じます。最終的には家庭裁判所が決定することになりますが,シビアな争奪戦が生じたときには冷静な視点が必要となります。すぐに弁護士に相談するべきでしょう。子どもの福祉のためになぜあなたが親権者または未成年後見人となるのがよいのかを適切に裁判所に伝えるため尽力してくれるはずです。
子どもの親権者または未成年後見人でお悩みの方は是非当事務所にご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所