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2018.6.8公開

養育費の金額について,協議や調停で取り決めたり,審判や裁判で決められたりしていることがあると思います。

支払い義務者はその合意や決定のとおり養育費の支払いをしていくことになりますが,養育費の支払いは,基本的に子が成人するまでのことですので,長期にわたることが少なくありません。その間,状況が変わっていき,決められた金額のままでは対応が難しくなることもあると思います。

この点,民法880条は,「扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序または扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」と定めています。

つまり,一度決められた養育費は,何があっても変更されることがないというわけではなく,「事情に変更」が生じたときには変更されることがあるということです。

ただし,ここにいう「事情の変更」とは,協議又は審判で定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してももはや相当ではないと認められる程度に重要性を有する変更でなければなりません。また,「事情」とは,協議又は審判の際に考慮され,その前提ないし基準とされていた事情を指し,既に判明していた事情のみならず,当事者において当然予見し得た事情も含まれると解されていますので,合意時や決定時に予見し得えていた事情については,「事情の変更」とはいえません。

事情の変更には様々なものがありますが,例えば,義務者が再婚をして子が生まれ扶養人数に変動があった場合や,権利者が再婚して再婚相手が子と養子縁組をしたことにより養親が第1次的義務を負うようになった場合,大病を患い収入が大幅に減少した場合などが挙げられます。

なお,事情が変更したからと一方的に養育費を増減することはできません。養育費の増減を求める場合は,権利者と義務者で協議して改めて金額の合意をするか,家庭裁判所に申立を行い,改めて金額について協議又は審判をする必要があります。

協議や手続の方法など対応が難しいことがあると思います。お気軽に当事務所へご相談下さい。

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