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2014.3.7公開

 夫婦が婚姻中に形成した財産は,原則として夫婦が協力して形成した共有財産であり,その共有財産形成に対する寄与の程度は夫婦平等と考えられています。夫婦が離婚する場合,共有財産を清算する必要があります。これを財産分与といいます。

 では,退職金(退職給付金)は財産分与の対象となるのでしょうか。

 退職金は,一般的には賃金の後払い的性格を有すると考えられており財産的な価値がありますから,他の財産と同様に財産分与の対象となるはずです。退職金を既に受給している場合は財産分与の対象となり,受給した退職金は現金又は預金として保管されているでしょうから,その金銭を清算することになります。

 しかし,将来給付を受ける予定の退職金は,将来に給付を受けることができるかどうか,給付額がいくらとなるのかといった不安定要素があります。したがって,給付を受けていない現時点において退職金をいくらと評価するか,支払時期をどうするかという問題が出てきます。

 まず,退職金の評価の問題ですが,一つの方法として,数年後に退職する予定で,かつ,退職金の金額が判明している場合は財産分与の対象とし,金額については,数年後に給付される金額を現在の金額に引き直し計算をすることが考えられます。しかし,給付される時期がかなり先であり,例えば10年後である場合,財産分与の対象とはならないことも多いです。

 また,将来給付される退職金の金額ではなく,現時点(別居時点又は離婚時点)で退職した場合の退職金を財産分与の対象とすることも考えられます。

 次に,支払方法の問題ですが,実際に退職金が給付されるのは将来のことです。したがって,分与すべき退職金の金額が定まったとしても,現実問題として,金銭の支払ができないこともあります。他に財産分与の対象となる財産があればそれらと含めて処理をすることは可能ですが,そうした処理ができない場合,支払時期を退職金の支給時とするとの合意をすることになるでしょう。

 このように,退職金を財産分与の対象とする場合には様々な問題が生じ得ますので,お困りの方は一度当事務所にご相談下さい。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 山口 卓

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