山下江法律事務所
労務問題において柴橋先生に相談頂きました。 原告側の立証義務の具体的説明、又、勝訴に至った場合においても経済的効果が薄い事、更に公的機関による認定を受ける方が現実的である旨の的確なアドバイスを頂きました。 柴橋先生には時間をお取り頂き感謝申し上げます。