山下江法律事務所
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【相続と遺言のポイント50】 #34『遺言によると取り分が少なすぎる相続人には、「遺留分減殺請求」という取り戻し手段がある』 ↑クリックすると動画が再生します。
【相続と遺言のポイント50】 #35『遺言書では「遺言執行者」を定めておいた方がいい』 ↑クリックすると動画が再生します。