山下江法律事務所
山下江法律事務所YouTubeチャンネルに動画を追加しました! ぜひご覧ください↓
【相続と遺言のポイント50】 #43「生命保険金や退職金には非課税となる部分がある(非課税限度額)」 ↑クリックすると動画が再生します。
【相続と遺言のポイント50】 #44「相続税総額の計算後に各人の負担額が決定される」 ↑クリックすると動画が再生します。